> muhcさん、説明ありがとうございます。
> しかし、「控除」という言葉の概念が私には難しく
> 折角説明していただいたのにどうレスしていいか分かりませんでした。
↑
控除というのは、「さっ引く」などという意味の法律用語です。
この場合では、「給料からの天引き」と考えてください。
「控除」というところを、「給料からの天引き」と読み替えてもらうと
意味が通じるかと思います。
> 要するに、3月分まるまる一ヶ月分は支払わないといけないっていうことですよね・・・?
↑
そういうことになります。
社会保険制度(国民年金などの公的年金制度や健康保険法などの公的医療保険制度等)の場合
保険料は「1か月単位」で納めることになります。
したがって、FU−さんの場合は「3月分」の保険料は「国民健康保険・国民年金」の
保険料を支払うことになるのです。 |
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