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たらさんへ 削除/引用
No.68-49 - 2003/03/29 (土) 08:02:05 - peer
ご意見ありがとうございます。
個々人の状況も違うので、会社を辞める際には
注意が必要ですね。

追記 削除/引用
No.68-48 - 2003/03/28 (金) 18:54:58 - たら
傷病手当金の本件の該当者の方は可成り以前よりレスいただいています。

また傷病手当金に該当する書き込みもココのスレ、別スレ、メイン掲示板にも膨大な過去ログが存在します。
その中でようような企業環境の方々が当然おりますが正確にこうしろとかのレスは一部の情報で有れば無責任と危険性をはらんでいます。
(過去の自分のレスが後々間違いであったこともしばしば有り)

一応相談されている方の継続された過去ログを参照され投稿することが親切、建設的意見ではないでしょうか。

Re:在職中の会社の健保組合に確認を 削除/引用
No.68-47 - 2003/03/28 (金) 18:30:23 - たら
peerさんこんばんは

根拠と言うほどではなく、私の場合は付加給付2割でした。
色々な企業の組合HPを確か覗いた時に鉄鋼関係だと思ったのですが
付加給4割(複合)つまり全額保証なんて見たようなです。
それにその保証期間がやたら長いことに驚いた記憶があります。

要するに色々なパターンが企業毎に有るので健保組合担当と良く相談された方が良いとアドバイス的に書いた次第です。

在職中の会社の健保組合に確認を 削除/引用
No.68-46 - 2003/03/28 (金) 18:05:44 - peer
勤務先の会社の健保組合担当者に確認をとったほうが
よいと思います。

任意継続被保険者の標準報酬月額の決定方法は
新健康保険法47条に記載されています(ここでは書きません)。
ただし、実際に払う保険料が政管健保と組合管掌健保では
異なることが多いです。
というのも、政府管掌の場合は一般保険料率
(平成15年4月から1,000分の82)となっているので
標準報酬月額に一般保険料率をかければ保険料額がでます。
(ただし、40歳以上の場合は「介護保険料率」の
問題もある。ちなみに、介護保険料率は失念しました)
つまり、折半負担の規定があるので単純に
「今までの保険料の2倍払えばよい」ということでした。
一方、組合管掌健康保険の場合はこうはいきません。
新健康保険法162条及び163条の規定(被保険者の負担する
保険料額に一定の上限を設けている)があるので
単純に「今までの保険料の2倍払えばよい」と
いうわけにはいかないのです。
なお、組合管掌健康保険の場合は「附加給付」があります。
保険料と附加給付について話を聞かれたほうが
よいと思うのです。

次に、たらさんにご質問ですが
> それに加えて法定給付額6割にプラスして8割、10割(全額)など色々な保証パターンが有るので在職中に相談し対処された方が有利に成る可能性が大きいのです。

傷病手当金の法定給付額は「一日当たり標準報酬
日額の100分の60」ですが、附加給付があります。
しかし、附加給付の規定は「健康保険組合事業運営基準」と
いう通達で定められています。
これによると、傷病手当金にかかる附加給付の上限は
「100分の25」つまり、最大でも「標準報酬日額の100分の85」
となっていますが…。
傷病手当金が全額支給される場合というのは、
もしかしたら「就業規則上の特別休暇」かなにか
別の規定ではないでしょうか?
僕も確認してみたいと思いますので、根拠を教えてください。

Re:「任意継続」と「傷病手当金」は別ですよ 削除/引用
No.68-45 - 2003/03/28 (金) 15:09:39 - たら
こんにちは深海水草さん
混乱されないよう断定的に書き込まなかったのでした。

>>健保組合担当者と良く話をされた方がよろしいですよ。
所属する企業によって標準報酬月額を標準報酬日額の20日分とかフル日数分等々算定が違ってきます。
それに加えて法定給付額6割にプラスして8割、10割(全額)など色々な保証パターンが有るので在職中に相談し対処された方が有利に成る可能性が大きいのです。

>まず、社会保険の「任意継続」をしないと「傷病手当金」が支給されない、という訳ではありません。
この件の場合は組合管掌の健康保険の「任意継続」。

「任意継続」と「傷病手当金」は別ですよ 削除/引用
No.68-44 - 2003/03/26 (水) 23:38:44 - 深海水草
混乱してきていると思うので交通整理をさせていただきます。

まず、社会保険の「任意継続」をしないと「傷病手当金」が支給されない、という訳ではありません。
全く別のものです。実際、私は任意継続をせず国民健康保険に切り替え、傷病手当金請求しております。
(まだ下りてませんが電話したら書類は受理したということなので、間違いでしょう)

社会保険の「任意継続」をするケースでは、それまで雇用者側と折半して払っていた社会保険料を、全部自分で支払う事になります。
もし在職中の給料が高めですと、毎月の保険料だけで5万円を越えるケースも有ります(←私がコレに相当しました)。

医者にかかっても個人負担が2割で良いというメリットはありますが、じきに3割になって国民健康保険と同じになってしまいます。
それに32条で公費負担してあれば、どちらの医療保険であっても実際の自分の負担額は変わりません。
他に持病があって様々な科にかかっていて医療費がかさんでいるのであれば別ですが、そうでないのであれば国民健康保険に切り替えた方が安いと思われますよ。
多分、殆どのケースでそうなるだろうと思うのですが...

それと「傷病手当金」は在職中は会社の庶務などがやってくれますが、退職後は自分でやる必要が有ります。
提出に必要な書類は「健康保険傷病手当金請求書」と「療養状況日常生活状況申立書」です。
この書類は自分で社会保険事務所に取りに行くか、返送用の切手を張った封筒を送って請求します。
どのように書けばよいのかは、管轄の社会保険事務所に電話して聞いてください。

尚「健康保険傷病手当金請求書」に主治医の所見を書く場所があるので、忘れないで主治医に書いてもらってください。
これが診断書の役目を果たすので、診断書は要りません。
大きな病院ではこれをやってもらうのに時間がかかりますから、診察時でないと駄目、という医療期間でないのならば、診察とは別に受付に出す方がよろしいです。

そして、これらを社会保険事務所に提出して実際にお金が振り込まれるまでに1ヶ月半〜2ヶ月は見てほしい、と私は言われました。

Re:退職することになりました。 削除/引用
No.68-43 - 2003/03/25 (火) 21:03:58 - たら
在職中に会社の「健康保険組合」に退職後も「健康保険証」を使えるよう「任意継続」を申請して退職後に会社の健康保険組合に「傷病手当金」の申請をすればいいんじゃないかな。

健保組合担当者と良く話をされた方がよろしいですよ。

退職することになりました。 削除/引用
No.68-42 - 2003/03/24 (月) 15:14:00 - みき
No.68-29から久々の投稿です。

先日、上司に「会社へ来て欲しい」と言われたので行ってきました。
時期的に退職の話がでることは明白で、私も覚悟はして行きました。
その結果、まだ暫くは病気の治る見込みがないため、今月末で退職をすることになってしまいました。
会社に未練はありませんが、今後の経済的なことや再就職のことなどを考えるとやはり不安です。

そこで、上司に「傷病手当金」を受けたい旨申し出たところ、人事に確認をしたようなのですが、今現在はお給料の削減はされていないので、健康保険で受けることは出来ないと言われました。
私のように、今月末の退職時まではお給料の支払いがある場合、どのような手続きをいつまでにすれば「傷病手当金」を受給することができるのでしょうか?
確か「傷病手当金」は、会社の健康保険組合、又は、社会保険事務所での手続きですよね?

こんばんわ。 削除/引用
No.68-41 - 2003/02/17 (月) 20:06:37 - ケント
えりかさん。ありがとうございます。

お互いにいい情報があったら交換しましょう。

住民税について 削除/引用
No.68-40 - 2003/02/17 (月) 18:47:56 - えりか
住民税については、減免ではなく、控除あるいは非課税について(149−150ページ)ですね。
実質的な減免になると思いますが、言葉足らずでした。申し訳ありません。

(無題) 削除/引用
No.68-39 - 2003/02/17 (月) 18:34:11 - えりか
こんばんは、ケントさん。

国保料の減免・税金の分割納付については、99ページです。

また、142ページに「精神障害者保健福祉手帳」(税制上の優遇措置があります)についての項があります。
申請したほうがよいかどうか、についても記述がありますが、意見の分かれるところのようです。

本にもれている点があったら、私もお互いに情報交換させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

※追記部分はケントさん個人に申し上げたのではなく、最近とみに感じております私感です。ご気分を害されたとしたら、お詫びいたします。

(無題) 削除/引用
No.68-38 - 2003/02/17 (月) 17:56:43 - ケント
はじめまして。えりかさん。

本はもう手に入れているのですが、国民健康保険料の減免とか住民税の減免とか、どこに書いています。税金でいえば控除額等はありますが。

また、その他とは、本に漏れている点等を知りたかっただけなのですが。

私感ですが 削除/引用
No.68-37 - 2003/02/17 (月) 13:59:04 - えりか
国民健康保険料の減免や、32条については、いのたまさんのご著書や、ここの過去ログで、すでにいろいろ述べられています。

↓ここからは私感です。スレ違いでしたら、削除お願いいたします。

私は制度利用(or断念)後に、いのたまさんの本を知りました。
もっと早く、こういう本があれば、と思いました。

そして・・・
「精神疾患とお金の問題」という、多くの人が見て見ぬふりをしてきたり、自分だけどうにかなって終わってきたテーマに、あえて切り込まれるプロの眼と度量に、感服しました。

さらにこのようなサイトを「持ち出し」で運営し、ペンネームとはいえ矢おもてに立っておられるのです。
たいへんな覚悟と責任のいる行為ではないのでしょうか。

1300円払うか、せめて立ち読みしましょう。
それでもわからないこと、どうにもならないこと、制度の改正などについて、書き込むのがスジと思うのですが、いかがでしょうか?

追記 削除/引用
No.68-36 - 2003/02/17 (月) 03:50:22 - ケント
32条の分は現在申請しております。

国民健康保険・・・ 削除/引用
No.68-35 - 2003/02/17 (月) 03:41:50 - ケント
はじめまして。 
昨年末、退職しましたが、国民健康保険料は前年の収入に対してかかるので無職のとき払うようになります。(公務員退職)
何か減免措置などないのでしょうか。
なお、今、障害者年金の申請をしております。

わかるかたがいらっしゃいましたら、お願いします。

また、住民税やその他もろもろ、申請したほうが良いものがあったら教えてください。

(無題) 削除/引用
No.68-34 - 2003/01/31 (金) 23:08:30 - 零
私も32条申請して診察料、薬代安くしてもらってます。助かります。

あっ!とぽちゃんだ〜! 削除/引用
No.68-33 - 2003/01/31 (金) 14:07:13 - りーたん☆(なぎさにて♪)
とぽちゃん、いつもチャットではお世話になってます。
チャットでは、「なぎさにて♪」のりーたん☆でっす。

 解雇ですかぁ。きっつい世の中ですね〜。
会社都合だから退職金は多くなるだろうけれど
給料なくなるのは、キツイよね。

でも、たら師匠のカキコなどご覧になって参考に
されてくださいね。健康保険も今かかっている疾病に
ついては、本人負担の健保が確かてきようできるはず。
勿論、32条を申請されればもっと安くなります。
(お住まいの自治体によっては0%のところもあります。)

では、お互いに病気の症状は症状として捉えて
完治・寛解に向けてお気軽&楽しくイキマショ!(^_-)-☆
 またチャットでも、お話ししようね〜。

私も失業者になる予定です。 削除/引用
No.68-32 - 2003/01/27 (月) 18:44:05 - とぽ@でぷれ
HN:とぽ@でぷれ
職業:IT技術者の端くれ
年齢:言いたくないけどTV放送と同じくらい。
鬱病歴:約4年(今の所、通院のみで入院経験なし)

会社の業績不振でリストラ対象になり、2月20日付けをもって解雇
になる予定。まあ去年の7月から殆ど仕事はしてこなかった、年齢制
限で出向、派遣は断られ、社内でも適当な仕事がなかった為社内失業
状態ではあったんですが。

今後、このスレッドを参考になるべく明るい鬱病人生を歩きたいと思
っています。

では、また。

補足 削除/引用
No.68-31 - 2003/01/20 (月) 23:14:25 - たら
有給休暇と疾病時休暇を使い切り、現在の収入分は給料明細の[基本給]部分は0円で[賃金保証]等の欄に計上されていませんか。

[賃金保証]であれば会社によって違いますが結構長い期間(数ヶ月とか1年とか1年半とか)は現状と同額が支給されると思います。

その後は社内規定により違いますが引き続き[傷病手当金]開始の休職になるか、退職後の[傷病手当金]の請求になるかだと思います。

それより早く良くなられて職場復帰されて下さい。
上記を知っていれば、何かと安心出来ると思いますが。

悪いインフルエンザが流行っているので十分な栄養補給をなされご自愛下さいませ。

この先休職になれば[傷病手当金]? 削除/引用
No.68-30 - 2003/01/19 (日) 23:54:16 - たら
>今のところ、以前の基本給をいただいていますのでなんとか生活は
>成り立っていますが、これはいつ頃まで続くのでしょうか?
現在は有給が既に終わり、欠勤扱いの傷病休暇?と思われます。
これはみきさんの会社の社内規定で勤続年数によって異なりますので「いつ頃まで」かは現状を踏まえて聞きずらいでしょうがご自身で確認してみてください。次の段階が[傷病手当金]です。

みきさんの[メイン掲示板]での最後の書き込み以降に[傷病手当金](1197)に関するスレッドが出て来ましたので過去ログを読んでください。
何故かと言うと傷病休暇消化満了後の退職した後に[傷病手当金]を元会社の健康保険組合に請求する社内規定の会社が実在するからです。

各種書類の件ですが今後症状がどのように変化して行くかわかりませんのでコピーし保管しておいた方が良いと思います。覚え書きにもなりますので。

生命保険の疾病特約は先の書き込み後に問い合わせてみましたが私は契約していなく駄目でした。

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