自立支援医療費、精神障害者保健福祉手帳、障害年金は別々の法律に基づいて行われています。いずれも法定制度です。
(自立支援医療費)
学生保健に加入しているから安心ということではなく、以前の公費負担医療制度(精神保健福祉法第32条)を受けられており、引き続き障害者自立支援法へ移行の手続きを行うことをお勧めします。この制度を利用していないから、手帳や障害年金の対象外になることはないと思いますが、学生保健対象外となったときのことも考慮して手続きを進めておくべきでしょう。新法移行により対象疾患や自己負担上限額などがありますのでお気をつけ下さい。
(精神障害者保健福祉手帳)
これまで同様、精神保健福祉法に基づいて交付されます。自立支援医療費とセットで申請することも可能ですから、市町村の窓口や医療機関と相談してみるといいでしょう。初診日から6ヶ月経過が条件になりますのでお気をつけ下さい。
(障害年金)
国民年金と厚生年金があり、いずれも障害年金受給のためには医師の意見書が重要になってきます。病名などから受給が確実という場合もあるでしょうが、就労中であったり、現況の障害程度が受給の可否を左右することにないます。かかりつけの主治医とよく相談なさるようお勧めします。初診日から1年半経過、年金加入中の発症、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上などの条件もありますのでお気をつけ下さい。 |
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