まささん、初めまして、オカと申します。
生命保険の件ですが、障害者一時金を受け取ったことによって、保険自体がなくなったり、保険料が上がったり、保障の内容が変わったりすることはないと思います。ただし、生命保険の加入時に病気のことを隠していた場合は、一時金申請時にそれがばれて、保険の契約が無効になってしまいます。
所得税の控除の件ですが、まささんの年収が103万円以上であればまささんの所得金額から、まささんの年収が103万円以下であればまささんを扶養している人(例えばお父さん)の所得金額から、それぞれ27万円が控除されます。これは、27万円が戻るのではなくて、27万円の所得に税金がかからなくなるということなので、実際に戻るお金は3〜5万円程度です。また、27万円分の所得に住民税もかからなくなりますので、次年度の住民税が2〜3万安くなります。
所得税の控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告は3月15日までですが、それまでに手帳はもらえないと思いますので、所得税の控除は来年度からということになりそうですね。 |
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