*有期認定について
1年から5年ごとに「障害年金用の診断書」を「現況届」と一緒に提出して、障害年金受給に該当するか否かを再認識する制度
抽象的です。
それでそうしても気になり、ケースケースワーカーに直接再度聞きました。
ワーカーは2年といいます。
それで致し方なく、社会保険庁にしつこく電話しました。
やっと通じて魚夢の障害基礎年金番号を伝えると、「なんと1年」でした。
社会保険事務所の管轄・審査になるということでした。
これは正直言ってショックでした。
ケースバイケースだそうです。詳細は社会保険事務所に問い合わせしてくださいとのこと。
再度社会保険庁から魚夢家に電話が30分後にありました。
障害状態確認届けを見るのろ忘れていました。と謝罪。
固定されないと1年、3年、5年と有期認定されるそうです。
しかし、魚夢の場合は固定だったということです。
ですから結果的には有期認定ではなく、永久認定となりました。
無理の知、知は力なりですね。 |
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