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学生無年金と社会的治癒について トピック削除
No.12-TOPIC - 2002/01/18 (金) 23:59:57 - まささん
大学時代に発病して初診日がその時期になった方は多いと思います。平成3年の法改正でその年の4月1日から学生の国民年金の加入は強制となりましたが、それ以前は学生は20歳になっても任意加入でした。任意加入の時期は約100パーセントの学生が国民年金の保険料を払っていませんでした。もちろん僕の場合でも国民年金の保険料を払ってる学生はまったく周りにいなく、そのような案内も知識もありませんでした。つまりこの時期に初診日がある者については、後に障害年金を請求する資格もなく無年金者になってしまうのです。その後働いてる期間があり、病状が安定していればその期間を社会的治癒とみなすという考え方があり、初診日を後ろにずらす事が出来るといのたま様の本には書いていますが、周りでその事を知っている人は医師を含めて皆無であり、本当に困っています。同じ悩みを持つ人、また専門家の人がいらっしゃったら意見や助言をお願いします。
 
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権利獲得は全員で。 削除/引用
No.12-16 - 2006/06/24 (土) 00:45:16 - 雪組
今強制といいながらも事実上の任意となっています。免除申請が対人恐怖でできない人もいます。なぜ、学生と主婦と在日外国人だけが特別扱いなのでしょうか。それで取り残される人達はどうでもいいのでしょうか。権利獲得は全員一緒にすべきではないですか?特に日本人の権利よりも外国人の権利が先ということが納得いきません。

特別障害給付金、8割が未請求 削除/引用
No.12-15 - 2005/06/03 (金) 13:17:03 - いのたま
5月19日の朝日のニュースです。無料電話相談がありましたが、記事を見つけたのはその後でした。間に合わなくてすみません。

====無年金障害者向け給付金、8割が未請求  制度開始ひと月で===

国民年金が任意加入だった時期に未加入だったため、障害基礎年金を受け取れない無年金障害者に月額4万〜5万円の「特別障害給付金」を支給する制度が4月から始まったが、請求件数が伸び悩んでいる。対象となる元学生と専業主婦は推計で約2万4000人いるが、4月28日時点で4498人しか届け出をしていない。請求が遅れた分は、給付金が受け取れなくなる。社会保険庁は「本人が対象者と自覚していないケースが多い」などとして、早い請求手続きを呼びかけている。

すでに5月になったため、今すぐ請求しても支給は6月分からで5月分は受け取れない。請求が遅れるほど「損をする」仕組みのため、社会保険庁は「書類をそろえるより前に、まず市町村への請求を済ませてほしい」としている。

 弁護士や社会保険労務士らで作る「社会保障・社会福祉110番実行委員会」(事務局・阪田健夫弁護士)は21日午後1〜4時、障害年金の請求手続きなどに関する無料電話相談を実施する。電話・FAXは06・6364・3820。

無年金障害者に給付金 削除/引用
No.12-14 - 2005/03/26 (土) 19:41:19 - いのたま
2005年4月から、無年金障害者への給付金の支給が始まります。「特別障害給付金」といいます。支給対象、給付額などは下記を参考にしてください。

http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20050220A/

学生と主婦の任意加入問題に関する私見 削除/引用
No.12-13 - 2003/08/12 (火) 22:21:17 - muhc
学生や主婦等の無年金障害者については、坂口厚生労働大臣が「見舞金」というかたちで支給するとかいう方針を示していましたが、どうなっているのかわかりません。
ただ、「見舞金」として支給する場合は「学生や主婦等のうち任意加入しなかった人」だけではなく、「いわゆる滞納者」も対象に含めようと考えているようなことを新聞で見た記憶があります(新聞に掲載された時期までは忘れてしまいましたが…)。理由としては、確か「任意加入しなかったのか滞納していたのかの区別が付かないから」ということでした。

ちょっと疑問に思ったのですが、仮に見舞金として認められた場合、「学生や主婦で任意加入期間中に保険料を払った人や保険料を払っていて保険料納付要件を満たして障害年金を受給していた人」はどんなことを思うのでしょうか?僕の母は専業主婦で任意加入して保険料を払っていました(障害にはなっていません)が、「制度の欠陥を理由として未加入で保障されるのならば、任意加入して保険料を払うだけ損だったのだろうか?」とポツリと言っていました。僕の母からしてみれば、「保険料を払っていないのに制度の欠陥を理由にして障害年金(見舞金)がもらえるのならば、どんな制度にだって欠陥は存在しうるのだろうから、制度の欠陥を理由として保障を受けることができるということで誰も保険料を払いはしないのではないか?」との気持ちがあるのかもしれないです。

最後になりますが、僕はこの問題についてはなんとも言えません。
興味があるのは、特例を作ってでも救済するのか、それとも、社会保険の原則(保険料負担をしない者には保険給付をしない)を貫くのか、厚生労働大臣がどちらの決断をするのかということです。

いつになったら 削除/引用
No.12-12 - 2003/08/11 (月) 00:15:23 - いのたま
前々から政府は、学生無年金者の救済策をすると言っていますが、今のところ、実現の見込みはありません。
いったい、いつになるのやら…。

無年金障害者の会などのURL 削除/引用
No.12-11 - 2002/06/28 (金) 16:36:32 - いのたま
無年金についてのホームページがあります。

無年金障害者の会       http://www7.plala.or.jp/munenkin/index.html
東京・無年金障害者を無くす会 http://www.normanet.ne.jp/~syotko/munenkin.htm
新潟学生無年金障害者の会   http://ni_munenkin.tripod.co.jp/index.html

今年の九州は暖かい 削除/引用
No.12-10 - 2002/02/08 (金) 06:02:18 - まささん
今週は日本全国暖かいみたいすね。僕の住んでいる福岡県も今週はコートがいらないです。ところで僕も中学時代に登校拒否してた時期がわずか7日間か10日間だとおもうのですが、あります。もう20年位前のことなんですが、難しいですかね・・・・・・・あと高校3年の時に目が急に悪くなって眼科に行ったことがあります。yosyuさん請求できるといいですね。心から応援しています。無年金で悩んでる方がいらっしゃったらアドレスはわからないのですが、無年金障害者、で検索すれば無年金障害者の会がでてきます。

(無題) 削除/引用
No.12-9 - 2002/02/05 (火) 05:57:17 - まささん
しばらくお留守にしてすいませんでした。調子が悪かったものですから・・・・・。ところで1月中旬だったと思いますが、朝日新聞の夕刊に坂口厚労相の談話で、無年金障害者の問題は年金以外の福祉的措置を講じて今年中に解決すべきだというのがありました。本当にそうなるといいですね。それはそうと今年の冬の寒さ以上に不況の風はきびしい・・・・・

小泉首相の今年の抱負? 削除/引用
No.12-8 - 2002/01/29 (火) 19:21:22 - いのたま
小泉首相のメールマガジンの新年号に、無年金障害者の問題を早期解決する、という記述があったそうです。
具体的なことは述べられていなかったようですが。

Re:20歳前の受診の証明法 削除/引用
No.12-7 - 2002/01/27 (日) 17:26:52 - yoshu
>yoshuさんの場合、小児科や内科、学校の定期検診でも何でもいいから記録
>が残っているかどうかが最初の関門だと思います。カルテでなくてもいい
>んです。受付表でも良いとされています。

レスありがとうございます。

中学時代は、これで長欠しておりまして、これについて通知表にコメントが書かれていた記憶があり(出欠席の記録もあるし)、不愉快な記録ですが、それを突破口にしてみようと思います。
それで思い出したのは、(私の在学時には)学校に20年保存されている指導要録。現在はこの保存期間が大幅に短縮されてしまったらしいのですが、私の場合、もう何年か保存されるはずです。なので、通知表に記録されているなら指導要録にも記録されているのでは、と思い、情報公開制度で(出欠席に関する記録だけでも)開示請求を考えて見ようと思っています。

これで、少し道が開けそうです。ペコッ。

Re:20歳前の受診の証明法 削除/引用
No.12-6 - 2002/01/27 (日) 16:55:54 - いのたま

> いのたまさんの著書の、私の理解が正しければ、高校〜小学校まで遡って初診日が20歳未満の時だと主張できると思うのです。

主張できます。ただ、最近は口頭での主張だけでは滅多に認められません。私が本の最後に書いたケースは、知合いの医者が「数年前なのに、よく口頭だけで認められたねー」と驚いたほどです。

yoshuさんの場合、小児科や内科、学校の定期検診でも何でもいいから記録が残っているかどうかが最初の関門だと思います。カルテでなくてもいいんです。受付表でも良いとされています。

20歳前の受診の証明法 削除/引用
No.12-4 - 2002/01/26 (土) 19:33:59 - yoshu
親発言の内容と違ってきますが、私の場合、うつではないかと精神科にかかったのは、学生時代の年金未加入時期なので、この時を初診日とするなら、申請不可能です。
しかし、初診時に「今までのいろいろな身体の不調(胃痛、動悸など)は、仮面うつ病として現れたものだ」と言われており、この診断でいきますと、少なくとも中学時代まで(小学高学年の時にも記憶がある)さかのぼれば、同じ症状で小児科にかかっていました。また、学校での内科検診でも同じ症状を訴えたこともあります。

いのたまさんの著書の、私の理解が正しければ、高校〜小学校まで遡って初診日が20歳未満の時だと主張できると思うのです。

しかし、既に小学時代〜精神科の初診日の受診記録(カルテなど)は病院に保存されておらず、裏付ける資料を出すことができません。これでは、いのたまさんの本の、最後のケースと同じと言われても返す言葉がありません。

こういう場合、申請する方法はないのでしょうか。

そうですか・・・・・・・・ 削除/引用
No.12-3 - 2002/01/23 (水) 04:37:40 - まささん
それは残念ですね。でもこの問題で悩んでいる方も多いと思われますので、議論は続けたいですね。同じ病気なのになぜだという感じです。ちなみに僕は今は無職です。

Re:学生無年金と社会的治癒について 削除/引用
No.12-2 - 2002/01/20 (日) 01:42:16 - いのたま
学生無年金の問題は深刻ですね。制度的な欠陥だと思います。

障害年金における社会的治癒は「医療をおこなう必要がなくなって、社会復帰していること」を指します(昭和42年の通達)。
この通達によると、「薬治下又は療養所内にいる時は一般社会における労働に従事している場合であっても、社会的治癒とはみとめられない」、つまり、通院しながら働いている状態は除外されます。

学生無年金と社会的治癒について 削除/引用
No.12-1 - 2002/01/18 (金) 23:59:57 - まささん
大学時代に発病して初診日がその時期になった方は多いと思います。平成3年の法改正でその年の4月1日から学生の国民年金の加入は強制となりましたが、それ以前は学生は20歳になっても任意加入でした。任意加入の時期は約100パーセントの学生が国民年金の保険料を払っていませんでした。もちろん僕の場合でも国民年金の保険料を払ってる学生はまったく周りにいなく、そのような案内も知識もありませんでした。つまりこの時期に初診日がある者については、後に障害年金を請求する資格もなく無年金者になってしまうのです。その後働いてる期間があり、病状が安定していればその期間を社会的治癒とみなすという考え方があり、初診日を後ろにずらす事が出来るといのたま様の本には書いていますが、周りでその事を知っている人は医師を含めて皆無であり、本当に困っています。同じ悩みを持つ人、また専門家の人がいらっしゃったら意見や助言をお願いします。

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